平成30年北海道胆振東部地震 により、北海道全域に災害救助法が適用されました。
これに伴いまして、当組合では下記の適用地域において被害を受けられたご契約者の皆さまを対象に自動車共済の「継続契約の締結手続き」及び「共済掛金のお支払い」について、一定の猶予期間を設ける特別措置を実施いたします。
【特別措置の内容】
■継続契約の締結手続き
災害救助法の適用日から2か月後の末日までに満期日をむかえるご契約については、
満期日以後であっても、災害救助法の適用日から2か月後の末日までに継続契約の
お手続きをいただければ、ご契約が継続されたものとしてお取扱いいたします。
■共済掛金のお支払い
災害救助法の適用日から2か月後の末日までにお支払いいただくべき共済掛金(既存
契約および継続契約)については、災害救助法の適用日から2か月後の末日を限度に、
そのお支払いを延期することができます。
※今回の特別措置の場合、実際の日にちはそれぞれ以下を指します。
災害救助法の適用日:平成30年9月6日(木曜日)
災害救助法の適用日から2か月後の末日:平成30年11月30日(金曜日)
本措置の適用をご希望の方は、ご契約の取扱代理所、または当組合の本部・支部までお問い合わせくださいませ。
:組合事務所の休業日です。
取扱代理所の休業日・営業時間はそれぞれ異なります。
フリーダイヤルでは事故のご報告の初動対応を行います。事故受付をいただくと、当組合の事故担当者より追ってご案内差し上げます。
なお、当組合の営業時間外や休業日など、翌営業日以降のご案内となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※電話応対品質向上のため通話内容を録音させていただいております。
あらかじめご了承くださいませ。