お急ぎの場合は
お電話にてご連絡ください。なお、お問い合せいただく内容により連絡先が異なります。
苦情などのお申し出については、当組合が対応いたしますが、納得のいくような解決ができず、ご利用者様から外部の中立的な第三者機関紛争解決機関を利用して解決を図りたいと申し出があった場合は、苦情の申し出内容により次の紛争処理機関を紹介するとともに、その標準的な手続の概要等の情報を提供します。
一般社団法人日本共済協会では審査委員会を設置しており、裁定または仲裁により解決支援業務を行います。
※自動車事故の賠償に関わるものはお取り扱いしていません。
共済金のお支払いに関して、万一にもご納得いただけなかった時のために、公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構が設置されています。
この機関は共済金等の支払いに関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。
日弁連交通事故相談センターの相談所が全国の各弁護士会館内などに設定されており、専門の弁護士が交通事故に関するご相談や示談の斡旋を無料で行っています。
交通事故紛争処理センターでは、学識経験者および弁護士からなる審査員が無料で、被害者の正当な利益を守るため、公正な立場から和解の斡旋を行っています。
:組合事務所の休業日です。
取扱代理所の休業日・営業時間はそれぞれ異なります。
フリーダイヤルでは事故のご報告の初動対応を行います。事故受付をいただくと、当組合の事故担当者より追ってご案内差し上げます。
なお、当組合の営業時間外や休業日など、翌営業日以降のご案内となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※電話応対品質向上のため通話内容を録音させていただいております。
あらかじめご了承くださいませ。