今般の新型コロナウイルス感染症により影響※ を受けられた、自動車共済のご契約者の皆さまを対象に、以下の特別措置を実施いたします。
※ご契約者さまが新型コロナウイルスに感染した場合だけでなく、感染疑義に伴う自宅待機をされる場合や、感染防止を目的として代理所との面談を希望されない場合、担当代理所が休業や業務縮小、対面募集の自粛をしている場合など、通常のご契約手続きが困難となるような間接的な影響を受けられた場合も含みます。
【適用地域】
全国
【特別措置 内容】
《継続契約の締結手続き 猶予》
令和2年3月16日から令和2年9月30日までにご契約満期日が到来するご契約について、満期日が過ぎた後でも、令和2年9月30日までにお手続きいただければ、満期日からご契約が継続されたものとしてお取扱いいたします。
《共済掛金の払い込み 猶予》
令和2年3月16日から令和2年9月30日までにお支払いが必要な共済掛金は、払込期日が過ぎた後でも、令和2年9月30日までを限度にお支払いを延期することができます。
※既に令和2年5月31日までの猶予措置を適用されているご契約者様におかれましても、適用期間を令和2年9月30日まで延長いたします。
本措置の適用をご希望される場合は、ご契約の担当代理所または当組合本部・支部までお問合せください。
〔令和2年4月9日更新〕
:組合事務所の休業日です。
取扱代理所の休業日・営業時間はそれぞれ異なります。
フリーダイヤルでは事故のご報告の初動対応を行います。事故受付をいただくと、当組合の事故担当者より追ってご案内差し上げます。
なお、当組合の営業時間外や休業日など、翌営業日以降のご案内となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※電話応対品質向上のため通話内容を録音させていただいております。
あらかじめご了承くださいませ。