令和5年7月の改正道路交通法により、特定小型原動機付自転車(以下、特定小型原付)の交通方法等に関する新たな規定が施行されています。
これに伴い、自賠責共済では、契約始期が令和6年4月1日以降のご契約について、現行の原動機付自転車より共済掛金が安い特定小型原付の車種区分が新設されました。
令和6年3月以前に「原動機付自転車」でご契約いただいた方で、以下の3条件を全て満たす場合には共済掛金の一部(令和6年4月1日以降の期間における差額)が返還される可能性があります。ただし、差額掛金が100円未満の場合は返還対象外です。
【返還条件】
①契約始期日が令和6年3月31日以前であり、かつ契約終期日が令和6年4月1日以降のご契約
②車種区分が原動機付自転車のご契約
③標識交付証明書、型式認定番号標または性能等確認済シール等により特定小型原付である
ことが確認できるご契約
【返還手続き】
日本損害保険協会ホームページ 内の「保険料(共済掛金)返還申請書類請求サイト」にメールアドレスを登録いただくと、手続き方法の案内が届きます。
ご契約者からのお申し出に応じて返還されます。
詳細は、以下サイトをご覧ください。
(二次元コードを読み取ることでもアクセスできます。)
【保険料(共済掛金)返還申請書類請求サイト】 https://www.sonpo.or.jp/insurance/jibai/gentsuki.html |
なお、当組合へ申請いただくにあたり、ご不明点等がありましたら、以下の専用窓口へご連絡ください。
【専用窓口】
本部 営業部
TEL 011-721-5233
受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日および年末年始を除く)
:組合事務所の休業日です。
取扱代理所の休業日・営業時間はそれぞれ異なります。
フリーダイヤルでは事故のご報告の初動対応を行います。事故受付をいただくと、当組合の事故担当者より追ってご案内差し上げます。
なお、当組合の営業時間外や休業日など、翌営業日以降のご案内となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※電話応対品質向上のため通話内容を録音させていただいております。
あらかじめご了承くださいませ。