新型コロナウイルス感染症対策の一環として、自動車検査証の有効期間が伸長される旨が公示されました。
▼国土交通省(5月7日) :自動車車検証の有効期限を伸長します(対象期間の延長)
▼国土交通省(4月16日):自動車検査証の有効期間を伸長します(対象地域の追加)
▼国土交通省(4月7日) :自動車検査証の有効期間を伸長します
▼北海道運輸局(2月28):自動車検査証の有効期間を伸長します
これにともない、自賠責共済に係る特別措置が適用となります。
◆特別措置内容(7都府県)
【車検伸長対象地域】
東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・大阪府・兵庫県・福岡県
(4月8日緊急事態宣言 適用地域)
【対象の契約】
《車検対象のお車の場合》
車検伸長対象地域に使用の本拠を有するお車のうち、以下の①及び②の条件を全て満たすお車
①令和2年2月28日から令和2年6月30日までに自動車検査証の有効期間の満了日を迎える。
ただし、令和2年4月1日から令和2年4月7日までに自動車検査証の有効期間の満了日を迎えるお車は除きます。
②令和2年2月28日から令和2年7月1日までに共済期間の終期を迎える自賠責共済
《車検対象外のお車の場合》
令和2年2月28日から令和2年7月1日までに共済期間の終期を迎える自賠責共済
【措置内容】
《継続契約手続きの猶予》
上記対象のご契約の継続手続きを、令和2年7月1日を限度として猶予します。
《共済掛金払込みの猶予》
令和2年2月28日から令和2年8月31日までに契約者が払込むべき継続契約の共済掛金の払い込みを、令和2年8月31日を限度として猶予します。
◆特別措置内容(7都府県以外)
【車検伸長対象地域】
上記7都府県を除く40道府県
(4月16日緊急事態宣言 適用地域)
【対象の契約】
《車検対象のお車の場合》
車検伸長対象地域に使用の本拠を有するお車のうち、以下の①及び②の条件を全て満たすお車
①令和2年2月28日から令和2年6月30日までに自動車検査証の有効期間の満了日を迎える。
ただし、令和2年4月1日から令和2年4月16日までに自動車検査証の有効期間の満了日を迎えるお車は除きます。
②令和2年2月28日から令和2年7月1日までに共済期間の終期を迎える自賠責共済
《車検対象外のお車の場合》
令和2年2月28日から令和2年7月1日までに共済期間の終期を迎える自賠責共済
【措置内容】
《継続契約手続きの猶予》
上記対象のご契約の継続手続きを、令和2年7月1日を限度として猶予します。
《共済掛金払込みの猶予》
令和2年2月28日から令和2年8月31日までに契約者が払込むべき継続契約の共済掛金の払い込みを、令和2年8月31日を限度として猶予します。
本措置の適用をご希望される場合は、取扱代理所または当組合本部・支部まで問い合わせください。
〔令和2年5月12日更新〕
〔令和2年4月20日更新〕
〔令和2年4月10日更新〕
:組合事務所の休業日です。
取扱代理所の休業日・営業時間はそれぞれ異なります。
フリーダイヤルでは事故のご報告の初動対応を行います。事故受付をいただくと、当組合の事故担当者より追ってご案内差し上げます。
なお、当組合の営業時間外や休業日など、翌営業日以降のご案内となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※電話応対品質向上のため通話内容を録音させていただいております。
あらかじめご了承くださいませ。